PRICE

ご利用料金

ご利用料金は、以下の組み合わせで決まります。
・サービス内容(身体介護・生活援助)・所要時間 ・そのほか料金(加算)
※加算とは手厚いサービスや体制に対して加算される料金のことです。

掲示してある料金は基本料金です。
利用者様の負担額は介護保険の負担割合によって異なります。

訪問介護の基本料金

種類サービスに要する時間料金
身体介護20分未満1,670円
20分以上30分未満2,500円
30分以上1時間未満3,960円
1時間以上1時間30分未満5,790円
1時間30分以上(30分増す毎に)830円
生活援助20分以上45分未満1,830円
45分以上2,250円

※基本料金に対して、早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)は、基本料金の25%増
 深夜(22:00~翌6:00)は基本料金の50%増となります。
※計画書等に則り2人体制の場合は、通常の利用料金の2倍を頂きます。
※ご利用者様 1割または2割または3割負担

介護予防訪問サービスの基本料金

区分月額料金
介護予防訪問サービスⅠ (週1回程度の利用が必要な場合)11,760円/月額
介護予防訪問サービスⅡ (週2回程度の利用が必要な場合)23,490円/月額
介護予防訪問サービスⅢ (週3回程度の利用が必要な場合)37,270円/月額

※ご利用者様 1割または2割または3割負担

加算料金

必要に応じて下記の加算料金がかかります。

加算種類内容料金
初回加算新規に訪問介護計画を作成したご利用者様に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。2,000円
緊急時訪問介護加算
(訪問介護のみ)
ご利用者様やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合。1,000円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。総単位数の13.7%
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。総単位数の6.3%
特定事業所加算(Ⅱ)サービスの質の高い事業所を評価する観点から、介護福祉士等の人材の確保やヘルパーの活動環境整備などを行っている場合。基本単位数の10%

※ご利用者様 1割または2割または3割負担
※総単位数とは、基本サービス費に各種加算を加えたもの

〒010-0961
秋田市八橋イサノ一丁目10-8

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